診療記録の保存期間について、医療法で定められている期間はどれか? | MyMerci
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看護におけるマネジメント
問題

診療記録の保存期間について、医療法で定められている期間はどれか?

解説
医療法第6条の2および医療法施行規則により、診療記録の保存期間は5年と定められている。ただし、診療録(カルテ)については5年、助産録については3年、看護記録等については法令で直接規定されていないが、診療録と同様に5年間の保存が一般的である。
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詳細解説

核心解説 この問題は、医療法 (Medical Care Act) に基づく診療記録 (Medical Records) の保存義務期間を問うています。単に「カルテの保存期間は5年」と暗記するのではなく、なぜこのような規定があるのか、患者の権利医療の質保証 という観点から理解することが重要です。 1. 核心概念の分析 (Key Concept)
核心は 診療情報の保存 に関する法的根拠です。診療記録は、患者への継続的な医療提供、他の医療機関との連携、そして医療訴訟などが発生した際の重要な証拠となります。医療法では、この重要性から診療録(カルテ)の保存期間を定めています。 2. 正解の根拠 (Answer Rationale)
最重要! 正解は 5年 です。医療法施行規則 第9条の3 により、診療録 (Medical Chart) の保存期間は 5年間 と義務付けられています。この「5年」という期間は、民事上の不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(3年)や、診療報酬の支払いに関する行政上の監査期間などを考慮して設定されています。なお、助産録の保存期間は別途3年と定められています。 3. 誤答の分析 (Distractor Analysis)
混同注意! 他の選択肢は、類似する法制度や用語と混同しやすいように設定されています。 ① 3年: これは 助産録 (Birth Records) の保存期間、または不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効(民法)であり、診療録の保存期間ではありません。 ② 10年: 一般的な債権の消滅時効(改正民法)や、診療報酬明細書(レセプト)の保存義務期間(健康保険法では2年)と混同させようとする選択肢です。 ④ 20年: 不法行為の時効(除斥期間)や、犯罪の公訴時効と混同させる選択肢です。診療記録とは無関係です。 ⑤ 1年: 診療報酬の時効(健康保険法)など、短期の消滅時効と混同させる選択肢です。 4. 関連概念の整理 (Related Concepts)
医療法個人情報保護法 の関係も重要です。診療記録には患者の機微な個人情報が含まれるため、保存期間中は医療機関に厳格な安全管理措置が求められます。保存期間経過後の廃棄についても、個人情報保護の観点から適切な方法(復元不可能な状態にするなど)で行わなければなりません。
概念整理
用語保存期間法的根拠
診療録 (Medical Chart)5年医療法施行規則 第9条の3
助産録 (Birth Records)3年医療法施行規則 第9条の3
診療報酬明細書 (レセプト)2年健康保険法
看護記録 (Nursing Records)5年 (診療録に準ずる)医療法(解釈通知)

一目で比較! 混同注意! 診療録(5年) vs 助産録(3年)。国試ではこの2つの保存期間を入れ替えた選択肢が頻出します。また、カルテ本体の保存期間(5年)と、レセプトの保存期間(2年)も確実に区別しましょう。
看護過程ポイント アセスメント: 過去の入院記録を取り寄せる必要性を判断する際に、保存期間の知識が役立ちます。 実施: 看護記録は診療録の一部であり、法的証拠力を持ちます。正確かつ客観的な記録を、改ざんせずに適切に保管する責任があります。
暗記のコツ 語呂合わせで覚えましょう! 「診療録(カルテ)は『ご(5)』ねん、助産録は『さ(3)』んねん、レセプトは『に(2)』ねん」。数字と対象をセットで声に出して覚えるのが効果的です。
国試頻出ポイント この問題は、健康支援と社会保障制度 の分野で、ほぼ毎年出題される超頻出テーマです。単独の知識問題としてだけでなく、事例問題の中で「過去の記録は入手可能か」といった形で問われることもあります。
出題パターン注意! 単純な知識問題から、「5年前にA病院で手術を受けた患者の記録を取り寄せたいが可能か」という状況設定問題へと発展します。保存期間の起算点(診療が完結した日から)も併せて確認しておきましょう。

臨床シナリオ

臨床実践ガイド 臨床シナリオ (Clinical Scenario)
「5年前に当院で胃がんの手術を受けたという患者さんが、『当時の病理結果を確認してほしい』と再来されました。看護師として、診療録が保存されているかどうかをどのように判断しますか?」 看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)
最重要! まず、診療の完結日を確認します。最終受診日が5年以内であれば、診療録は医療法に基づき保存されているはずです。医師や医療事務部門に依頼して、記録の保管状況を確認します。もし保存期間を過ぎていたとしても、電子カルテのバックアップや、他の部門で保管されている可能性もあるため、諦めずに確認することが大切です。 患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)
診療録の開示には、本人確認が必須です。また、第三者の情報が含まれている場合は、その部分をマスキングするなどの配慮が必要です。個人情報保護法に基づき、厳格な手続きを遵守してください。
看護プロトコル 観察項目: 患者からの請求が本人かどうか、請求の目的。 報告基準: 医師、および診療情報管理士(いる場合)や医療事務責任者へ報告し、手続きを確認。 記録: 記録開示の請求があったこと、誰に対応したかを看護記録に残す。
先輩看護師の一言 「法律の勉強は少しとっつきにくいかもしれませんが、『なぜこのルールがあるのか』を患者さん目線で考えると覚えやすくなりますよ。5年という期間は、患者さんが自分の治療を振り返り、セカンドオピニオンを得たり、医療の連続性を保ったりするためにとても大切な権利を守る期間なんです。国試勉強も、患者さんを守るための大切なプロセスです!」

重要概念

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