医療保険による訪問看護(訪問看護療養費)の対象となる利用者の条件として正しいものはどれか。 | MyMerci
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訪問看護の概要
問題

医療保険による訪問看護(訪問看護療養費)の対象となる利用者の条件として正しいものはどれか。

解説
医療保険による訪問看護は、厚生労働大臣が定める疾病(末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症など)や、介護保険の対象とならないが緊急その他やむを得ない理由により訪問看護が必要な場合に限り認められる。要介護・要支援認定者は原則として介護保険が優先される。
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詳細解説

核心解説 この問題は、医療保険と介護保険の適用関係、特に訪問看護療養費の対象となる利用者の条件を問うています。在宅ケアにおいて、訪問看護の費用はどの制度から給付されるのかを正確に理解することが重要です。 1. 核心概念の分析 (Key Concept): 在宅で提供される訪問看護には、混同注意! 医療保険による「訪問看護療養費」と、介護保険による「訪問看護費(介護給付)」の2つの制度があります。原則として、最重要! 要介護認定・要支援認定を受けている者は介護保険が優先されます。医療保険の訪問看護は、あくまで例外的な位置づけであり、厚生労働大臣が定める疾病等(末期がん、神経難病など)があるか、緊急その他やむを得ない理由がある場合に対象が限定されます。 2. 正解の根拠 (Answer Rationale): 正解は「厚生労働大臣が定める疾病等により、緊急その他やむを得ない理由で訪問看護が必要な者」です。医療保険の訪問看護(訪問看護療養費)は、介護保険の対象とならない者や、特定の疾病(厚生労働大臣が定める疾病)を持つ者が、急性増悪や終末期などで訪問看護を必要とする場合に適用されます。これにより、介護保険の枠組みを超えた医療ニーズの高い状態に対応します。 3. 誤答の分析 (Distractor Analysis): 混同注意! ①番の「すべての医療保険加入者」は誤りです。すべての加入者が無条件で訪問看護療養費の対象となるわけではなく、上記の条件を満たす必要があります。 混同注意! ③番と④番の「要支援認定を受けている者」「要介護認定を受けている者」は、原則として介護保険の訪問看護(訪問看護費)の対象となるため、医療保険からの給付は優先されません。 混同注意! ⑤番の「介護保険の給付限度額を超えた者」も誤りです。限度額を超えた場合でも、医療保険ではなく自己負担が基本であり、自動的に医療保険の対象となるわけではありません。 4. 関連概念の整理 (Related Concepts): 「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第七)には、末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症 (ALS)、パーキンソン病関連疾患(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上)、スモンなどが含まれます。また、「緊急その他やむを得ない理由」とは、病状の急変や終末期の看取りなど、介護保険のケアプランでは対応が難しい状況を指します。 概念整理
制度対象者主な条件・特徴
医療保険
(訪問看護療養費)
特定疾病を持つ者
緊急時・終末期の者
介護保険より例外的。医師の指示書が必要。厚生労働大臣が定める疾病等が対象。
介護保険
(訪問看護費)
要支援1・2
要介護1~5
原則優先。ケアプランに基づき提供。給付限度額あり。
一目で比較!
比較項目医療保険の訪問看護介護保険の訪問看護
法的根拠健康保険法介護保険法
対象疾患の例末期がん、神経難病(ALS, MS)など特定疾病に限らない
給付の優先順位介護保険非該当者、または特定の状況下で適用要支援・要介護認定者には最優先
キーワード厚生労働大臣が定める疾病等居宅サービス計画(ケアプラン)
看護過程ポイント - アセスメント: 利用者の疾患名、要介護度、現在の病状(急性増悪の有無、終末期かどうか)、主治医の指示内容を確認する。どの保険が適用されるかは、看護提供の前提条件として必須。 - 看護計画: 利用者の状態や保険制度に応じた訪問頻度やケア内容を計画する。介護保険のケアマネジャーとの連携が不可欠。 - 実施: 訪問看護指示書の範囲内で看護を提供する。医療保険の場合は、特に頻回な訪問や長時間の滞在が必要となることが多い。 暗記のコツ 「医療保険はイレギュラー(例外)」と覚えましょう。原則は介護保険、例外として特定疾病や緊急時が医療保険です。また、末期がんや神経難病など、医療依存度が極めて高い状態をイメージすると定着しやすくなります。 国試頻出ポイント 医療保険と介護保険の給付範囲の違いは、在宅看護論・社会保障制度の分野で頻出です。「介護保険優先の原則」と「医療保険が適用される例外」をセットで問う問題が繰り返し出題されています。状況設定問題では、具体的な疾患名(例: ALS)と症状(例: 呼吸困難の悪化)が示され、どちらの制度で訪問看護を利用すべきか判断させる問題が出ます。 出題パターン注意! 単純な知識問題だけでなく、「要介護2のAさんが、末期がんで在宅療養中に呼吸困難が増強した。医師は緊急の訪問看護を指示した。この訪問看護に適用される保険はどれか」のように、事例の中で原則(介護保険優先)と例外(医療保険の適用)を判断させる応用問題に発展します。病名(末期がん)と緊急性(呼吸困難の増強)が、医療保険適用の重要なキーワードになります。

臨床シナリオ

臨床実践ガイド - 臨床シナリオ (Clinical Scenario): 「80歳女性、要介護4で筋萎縮性側索硬化症 (ALS) のため在宅療養中。かかりつけ医と訪問看護ステーションが連携している。夜間、痰のつまりによる呼吸困難が急に増悪し、家族が慌てて訪問看護師に緊急連絡。主治医の指示のもと、緊急の吸引と呼吸状態の観察のために一時的に訪問頻度を増やすことになった。」この場合、もともとは介護保険の訪問看護を利用していましたが、病状の急性増悪(緊急やむを得ない理由)による対応のため、医療保険の訪問看護療養費へと切り替わる可能性があります。 - 看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment): 訪問看護師は、SpO2の測定、呼吸音の聴取、痰の性状確認といったアセスメントを迅速に行い、医師に報告(SBAR:状況、背景、評価、提案)します。この急性期の状態が継続する間は、介護保険の枠組みではサービス量が不足するため、医療保険の適用を主治医と相談し、特別指示書を発行してもらう必要があります。 - 患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions): 在宅では、限られた医療機器と人員の中での対応を求められます。家族の不安も強くなるため、落ち着いた態度で、今後の方針(訪問回数の増加、場合によっては入院の検討)を医師と共有し、家族にわかりやすく説明することが重要です。ALS患者の場合、呼吸筋疲労の兆候(努力呼吸、頻脈、発汗)を見逃さないようにします。 看護プロトコル - 観察項目: バイタルサイン(特に呼吸数、SpO2、脈拍)、呼吸様式、痰の貯留音、意識レベル、利用者と家族の不安や疲労の程度。 - 報告基準(SBAR): 医師への報告では、S(夜間の呼吸困難増強と痰のつまり)、B(ALSで在宅療養中、要介護4)、A(SpO2の低下、努力呼吸の出現)、R(緊急訪問と吸引の実施、今後の訪問頻度増加と医療保険適用についての指示確認)を明確に伝えます。 - 記録のポイント: 緊急時の対応内容、医師への報告と指示、保険制度切り替えの必要性とその根拠を時系列で正確に記録します。 先輩看護師の一言 「在宅では、制度の理解が質の高いケアに直結します。『今、この患者さんに必要なケアはどちらの保険で提供されるべきか』を瞬時に判断する力は、訪問看護師にとって必須のスキルです。特に終末期や急変時は医療保険の出番です。ご家族にも制度を丁寧に説明し、安心して療養生活を送れるように支援しましょう!」

重要概念

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