介護保険法に基づく訪問看護の利用対象者として正しいのはどれか。 | MyMerci
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訪問看護の概要
問題

介護保険法に基づく訪問看護の利用対象者として正しいのはどれか。

解説
介護保険法に基づく訪問看護の利用対象者は、要支援または要介護認定を受けた者である。第1選択肢は認定を受けていないため対象外、第3選択肢は指示書が必要であるため誤り、第4選択肢は施設入所中は原則として訪問看護の対象とならない。第5選択肢は第2号被保険者の条件であり、要介護認定が必要であるため、正しくは「要介護認定を受けた40歳以上65歳未満の特定疾病者」となる。
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詳細解説

核心解説 この問題は、介護保険法 (Long-Term Care Insurance Act) に基づく 訪問看護 (Home-Visit Nursing) の利用対象者に関する理解を問うています。訪問看護は、居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき提供されるサービスであり、その利用には必ず要介護認定 (Certification of Needed Long-Term Care) または要支援認定 (Certification of Needed Support) が前提となることを理解することが鍵です。 1. 核心概念の分析 (Key Concept): 訪問看護は、介護保険の居宅サービスの一つです。したがって、被保険者であるだけでは利用できず、市区町村による要介護認定または要支援認定を受け、「要支援1〜2」もしくは「要介護1〜5」のいずれかに該当する必要があります。 2. 正解の根拠 (Answer Rationale): 最重要! 選択肢2「要支援または要介護認定を受けた者」が正解です。この認定があることで初めて、ケアプランに位置づけられた訪問看護を利用する権利が発生します。 3. 誤答の分析 (Distractor Analysis): - ① 混同注意! 65歳以上の第1号被保険者であっても、要介護・要支援認定 を受けていなければ、介護保険サービスは利用できません。 - ③ 混同注意! 40〜64歳の第2号被保険者が訪問看護を利用するには、特定疾病(末期がん、関節リウマチなど)による要介護状態であること、かつ要介護・要支援認定を受けていることの2つの条件が必要です。 - ④ 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老健、介護医療院)に入所中の者は、施設サービス計画に基づくケアを受けるため、外部の訪問看護を重複して利用することは原則できません。 - ⑤ 主治医からの訪問看護指示書は、訪問看護を開始するための必須条件ですが、これがない者は利用対象外です。 4. 関連概念の整理 (Related Concepts): 介護保険の訪問看護と、医療保険(健康保険法)による訪問看護の違いを整理しておきましょう。医療保険は年齢制限がなく、要介護認定も不要ですが、対象が重度の疾患や急性増悪時に限定されるなど、適用条件が異なります。 概念整理:
区分介護保険の訪問看護医療保険の訪問看護
根拠法介護保険法健康保険法
利用条件要支援・要介護認定年齢制限なし (疾患や重症度による)
対象者第1号被保険者 (65歳以上) 第2号被保険者 (40〜64歳で特定疾病)全年齢層 (末期悪性腫瘍、急性増悪など)
指示書必要 (訪問看護指示書)必要 (訪問看護指示書)

一目で比較!: - 第1号被保険者 (65歳以上): 原因を問わず、要支援・要介護状態になればサービス利用が可能。 - 第2号被保険者 (40〜64歳): 混同注意! 加齢に起因する疾病(特定16疾病)により要支援・要介護状態になった場合に限定。単なる骨折や脳梗塞では不可(ただし脳血管疾患による後遺症が特定疾病に該当する場合は除く)。 看護過程ポイント: アセスメント: 利用開始時、要介護認定情報、主治医の訪問看護指示書の内容(病状、頻度、注意事項)、ケアプラン上の位置づけを確認します。 計画・実施: 介護保険の場合、予防重視型(要支援)と重度化防止(要介護)の視点でケア内容や頻度が計画されます。医療依存度の高い利用者には、医療保険の適用を検討する必要も生じます。 暗記のコツ: 「訪問看護、認定なきゃただの願望」→ 介護保険で訪問看護を利用するには「要介護/要支援認定 (Certification)」が絶対条件と覚えましょう。 国試頻出ポイント: 介護保険法は毎年出題される重要分野です。特に「第1号被保険者と第2号被保険者の違い」「訪問看護指示書の有効期間(標準6ヶ月)」「医療保険と介護保険の訪問看護の給付調整(介護保険優先)」は頻出です。 出題パターン注意!: 単純な対象者の知識問題だけでなく、状況設定問題として「末期がんで在宅療養中の60歳男性。要介護2。呼吸苦が出現し訪問看護を依頼された。適用される保険はどれか」といった、医療保険と介護保険の優先順位を問う問題が出題されます。末期がんのような特定疾病でも、要介護認定がある場合は介護保険が優先される原則を理解しておく必要があります。

臨床シナリオ

臨床実践ガイド - 臨床シナリオ (Clinical Scenario): 「85歳女性、要介護3で独居。訪問介護と訪問看護(週1回)を利用中。脳血管疾患の後遺症で右片麻痺がある。今回、肺炎で入院し退院後、痰の吸引と経管栄養管理が必要となり訪問看護の頻度増加を希望。ケアマネジャーから『医療保険の訪問看護に切り替わると聞いたが』と相談がありました。訪問看護師としてどう説明しますか?」 - 看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment): たとえ医療依存度が高い重度のケースでも、要介護認定がある場合は 介護保険の訪問看護が優先 されるのが原則です。利用者の状態やケア内容に応じて、ケアマネジャーと連携し、訪問看護指示書の内容(頻度や特別訪問看護指示書の必要性)を主治医と再調整します。厚生労働省の告示に定められた例外条件(急性増悪など)に該当するかどうかを慎重にアセスメントします。 - 患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions): 主治医の指示書の有効期限切れに注意!訪問看護指示書の有効期間は標準6ヶ月、特別訪問看護指示書は14日間(末期の悪性腫瘍等は例外で1ヶ月)です。期限切れでは看護が提供できなくなり、利用者の安全が損なわれるため、厳密な管理が必要です。
看護プロトコル: 観察項目: 要介護度、指示書の有効期限、ケアプラン上の位置づけ、病状の安定性(急性期か慢性期か)。 報告基準(SBAR): 状態の急性増悪や新たな医療処置が必要な場合、ケアマネジャーおよび主治医に「医療保険適用への切り替え」や「特別訪問看護指示書」の必要性について報告・相談する。 記録のポイント: 提供した看護内容、指示書に基づいた実施であること、利用者の反応、ケアマネジャーや他職種との連携内容を明確に記録する。
先輩看護師の一言: 「在宅の現場では『介護保険と医療保険、どっちを使うべき?』という迷いが頻繁に生まれます。基本は『介護保険優先』!でも、緊急時や一時的な悪化で手厚い看護が必要な時は、医療保険の適用も視野に入れて、ケアマネジャーや主治医とスピーディーに連携しましょう。制度の知識は、利用者さんとその家族の安心と安全な在宅生活を守る武器になりますよ!」

重要概念

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