介護保険法における訪問看護の提供主体として正しいものはどれか。 | MyMerci
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訪問看護の概要
問題

介護保険法における訪問看護の提供主体として正しいものはどれか。

解説
訪問看護ステーションは、介護保険法および医療法に基づき、看護師等が在宅療養者に対して訪問看護を提供する事業所である。保健センターや保健所は公的機関であるが、訪問看護の直接的な提供主体ではない。
同じテーマの次の問題訪問看護の利用対象者として正しいのはどれか。

詳細解説

核心解説 この問題は、介護保険法 (Long-Term Care Insurance Act) における訪問看護 (Home-Visit Nursing) の実施主体を問うています。制度の仕組みを理解し、実際にサービスを提供する「事業所」と、相談・調整・行政サービスを担う「機関」を明確に区別することが重要です。 核心概念の分析 (Key Concept): 最重要! 介護保険法における「指定居宅サービス事業者」として、実際に利用者宅へ赴き看護サービスを提供するのは 訪問看護ステーション (Home-Visit Nursing Station) です。看護師 (Nurse) や保健師 (Public Health Nurse) などが所属し、主治医の指示に基づいた療養上の世話 (Care)必要な診療の補助 (Medical Treatment Assistance) を行います。 正解の根拠 (Answer Rationale): 最重要! 選択肢2の 訪問看護ステーション は、介護保険法第8条第4項に規定される訪問看護 (Home-Visit Nursing) を提供する唯一の事業形態です。利用者は要介護認定を受け、ケアプランに位置付けられることで、このサービスを利用します。医療保険による訪問看護と混同しやすいですが、介護保険では訪問看護ステーションが提供主体となります。 誤答の分析 (Distractor Analysis):
混同注意! 各選択肢は地域の保健福祉機関ですが、訪問看護の「直接提供」は行いません。 ① 地域包括支援センター: 介護予防ケアマネジメント総合相談を担う「相談・調整機関」であり、直接看護サービスを提供する事業所ではありません。 ③ 社会福祉協議会: 地域福祉の推進を図る民間団体です。ボランティアや生活支援サービスは行いますが、訪問看護の提供主体とはなりません。 ④ 都道府県の保健所: 感染症対策や食品衛生監視など、公衆衛生の専門的機関です。結核患者等への訪問指導は行いますが、介護保険法の訪問看護提供主体ではありません。 ⑤ 市町村の保健センター: 住民の健康診査や保健指導を行う地域保健活動の拠点です。直接、介護保険の訪問看護サービスを提供することはありません。 関連概念の整理 (Related Concepts): 訪問看護には、介護保険によるものと、医療保険によるものがあります。医療保険では、混同注意! 訪問看護ステーションに加え、病院や診療所が「訪問看護」を提供することも可能です(例:在宅療養支援診療所の往診と合わせた訪問看護)。しかし、介護保険法において指定訪問看護事業者としてサービス提供できるのは、原則として訪問看護ステーションに限定されます。 概念整理:
機関名機能と役割訪問看護提供
訪問看護ステーション看護師等が在宅で看護サービスを提供する事業所提供する(主体)
地域包括支援センター高齢者の総合相談、介護予防ケアマネジメント、権利擁護提供しない
社会福祉協議会地域福祉の推進、ボランティア・生活支援提供しない
保健所(都道府県)公衆衛生行政、感染症対策、難病対策提供しない(行政指導)
保健センター(市町村)住民の健康増進、予防接種、保健指導提供しない(保健指導)
一目で比較!:
区分介護保険による訪問看護医療保険による訪問看護
提供主体訪問看護ステーション訪問看護ステーション / 病院 / 診療所
対象者要支援・要介護認定者(主に65歳以上)年齢制限なし(難病、急性期退院直後等)
財源保険料 + 公費保険料 + 公費
国試頻出ポイント: 介護保険法のサービス提供主体は国試の定番テーマです。訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、訪問入浴介護など、他の居宅サービスと提供主体のセットで整理しましょう。特に、「訪問看護」と「訪問介護」の提供主体の違いは頻出事項です。 出題パターン注意!: 「介護保険のサービスを利用できるのはどのような状態の人か」という要介護認定に関する問題や、「医療保険と介護保険、どちらが優先されるか」という給付調整の知識を問う問題にも発展します。基本的な保険制度の枠組みをしっかり押さえておきましょう。

臨床シナリオ

臨床実践ガイド 臨床シナリオ (Clinical Scenario): 「80歳男性、脳梗塞後遺症で要介護3の認定を受けています。退院後、自宅で嚥下障害と右片麻痺があり、経管栄養管理と褥瘡処置が必要です。ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき、訪問看護ステーションから看護師が週3回訪問しています。ある日、訪問すると、利用者に発熱とSpO2の低下が見られました。」 看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment): 現場の訪問看護師は、バイタルサイン (Vital Signs) の評価とフィジカルアセスメント (Physical Assessment)(呼吸音、脱水兆候、褥瘡の状態など)を実施し、誤嚥性肺炎 (Aspiration Pneumonia) の可能性をアセスメントします。主治医へSBAR報告(Situation, Background, Assessment, Recommendation)を行い、指示を仰ぎます。必要であれば、医療保険の訪問看護や往診への切り替えを提案し、入院が必要な状態かどうかも含めて多職種で連携します。 患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions): 在宅では、医療機器の安全管理、家族の介護負担度のアセスメント、感染対策(特に多剤耐性菌がいる場合のスタンダードプリコーション)など、病院とは異なる視点での安全確保が必要です。また、最重要! 在宅で点滴や医療処置を行う際は、インシデント・アクシデント発生時の対応マニュアルを整備し、家族にも分かりやすく説明しておく必要があります。 看護プロトコル: 在宅での報告基準は、「平熱で食欲があったのに、突然38度以上の発熱」「SpO2が普段より5%以上低下」「意識レベルの急変」など、利用者の「いつもと違う」状態を具体的な数値と観察内容で伝えることです。記録は、介護保険の報酬請求にも関わるため、提供したサービスの内容と時間を正確に記載します。 先輩看護師の一言: 「病院から在宅へ、医療はどんどんシフトしています。訪問看護師は、病態を見極めるアセスメント力と、その人らしい最期までを支える覚悟が求められる、とてもやりがいのある仕事です。訪問看護ステーションの役割と、他の機関との違いをしっかり理解して、国試も在宅看護論も得意にしちゃいましょう!」

重要概念

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