精神保健福祉法に基づく「措置入院」の対象となる要件として正しいものはどれか。 | MyMerci
精神保健医療福祉の歴史と法制度
問題

精神保健福祉法に基づく「措置入院」の対象となる要件として正しいものはどれか。

解説
措置入院は、精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる者に対して、都道府県知事の命令により行われる入院です。その判断には、原則として2名の精神保健指定医の診察結果が一致することが必要です。

詳細解説

核心解説 この問題は、精神保健福祉法 (Mental Health and Welfare Act) に規定される「措置入院 (Involuntary Admission for Protection)」の成立要件を問うています。措置入院は、患者の意思に反して入院を強制する重大な処分であるため、その適用は厳格に法律で定められています。核心は「自傷他害のおそれ」と「指定医2名の診察結果の一致」の2点です。

正解の根拠 (Answer Rationale):
最重要! 精神保健福祉法第29条では、都道府県知事は、精神障害者(精神保健指定医の診察の結果、精神障害者であると判定された者)で、自傷他害のおそれがあると認められるものについて、その旨を指定医療機関の管理者に通知して入院させることができます。この判断には、原則として2名の精神保健指定医の診察結果が一致することが必要です。これは、個人の権利を著しく制限する強制入院の判断を、単独の医師の裁量に委ねず、複数の専門家による客観的評価で担保するための重要な法的歯止めです。

誤答の分析 (Distractor Analysis):
混同注意!
- ①番: 本人が入院を希望し、指定医が認めた場合は「任意入院 (Voluntary Admission)」の要件です。措置入院は非自発的入院であり、本人の同意は必須ではありません。
- ②番: 本人の治療のために入院が必要と指定医が認めた場合でも、自傷他害のおそれがなければ「医療保護入院 (Medical Protection Admission)」の対象となります。家族等の同意が必要な点でも異なります。
- ③番: 家族が入院に同意しない場合でも、治療が必要で自傷他害のおそれがあれば医療保護入院の対象となり得ます(家族の同意が得られない場合の規定あり)。措置入院は家族の同意の有無とは無関係です。
- ⑤番: 警察官による保護は「警察官通報 (Police Notification)」の流れの一部です。しかし、措置入院の判断には原則として指定医2名の診察が必要であり、1名の判断では不十分です。

関連概念の整理 (Related Concepts):
精神保健福祉法における入院形態の違いを整理しておきましょう。
入院形態 本人の同意 自傷他害のおそれ 指定医の数 特徴
任意入院 必要 不要 1名(診察) 本人の自由意思による入院。退院の自由あり。
医療保護入院 不要 不要 1名(診察) 治療が必要だが本人が同意しない場合。家族等の同意が必要。
措置入院 不要 必要 原則2名(診察) 都道府県知事の命令。権利制限が最も強い。
緊急措置入院 不要 必要かつ緊急 1名(診察) 緊急やむを得ない場合、1名の診断で一時的に可能。後日2名の診察が必要。


概念整理: 措置入院は、「自傷他害のおそれ」×「指定医2名の診察結果一致」が必須要件。これは、非自発的入院の中でも最も強い強制力を持つ処分であり、個人の身体的自由(憲法第33条)を制限するため、厳格な手続きが求められる。

一目で比較!: 混同注意!「任意入院」は本人の同意が絶対条件。「医療保護入院」は本人不同意だが家族の同意が必要。「措置入院」は本人の意思・家族の同意に関係なく、行政権限で強制入院させる。最も重要な鑑別点は「自傷他害のおそれの有無」と「指定医の必要人数」。

看護過程ポイント: 看護師は措置入院患者に対して、強制的な入院環境下での 安全確保と倫理的ケア が求められる。アセスメントでは、患者の 興奮状態 (Agitation)攻撃性 (Aggression)自殺企図のリスク (Suicide Risk) を継続的に評価。看護診断としては「暴力リスク状態 (Risk for Other-Directed Violence)」「自傷リスク状態 (Risk for Self-Directed Violence)」「対処的非効果的 (Ineffective Coping)」などが優先される。介入では、デエスカレーション技法 (De-escalation Technique) を用いた非拘束的対応を第一選択とし、患者の人権に配慮したケアを提供する。

暗記のコツ: 「措置」という言葉には「国(行政)が責任を持って処置する」というニュアンス。よって、自傷他害のおそれという社会防衛的な要素が必須。また、強制力が強いからこそ、2名の指定医という複数チェック機構がある。1名の指定医で入院させられるのは「緊急」の時だけ、と覚えよう。

国試頻出ポイント: 精神保健福祉法からの出題は毎年必出。特に、入院形態の違い(任意・医療保護・措置・緊急措置)とその要件、精神保健指定医の役割、都道府県知事の権限が頻出。近年は、患者の人権尊重と強制入院のバランスに関する倫理的問題と絡めた事例問題も増加傾向。

出題パターン注意!: 単純な知識問題「措置入院の要件はどれか」に加え、事例問題「せん妄状態の患者が暴力を振るい、自傷他害のおそれがある。この患者に適切な入院形態はどれか」のような臨床判断を問う問題が出題される。その場合、身体疾患によるせん妄か、精神疾患によるものかを鑑別する必要がある点にも注意。

臨床シナリオ

臨床実践ガイド 臨床シナリオ (Clinical Scenario):
夜間の精神科救急病棟に、警察官に伴われて40代男性が運ばれてきました。隣人からの通報で、自宅で大声を出し、包丁を振り回していたとのことです。到着時も興奮状態が続き、「俺を閉じ込める気か!」と叫んでいます。救急外来の医師(精神保健指定医1名)が診察し、統合失調症 (Schizophrenia) の急性増悪と診断。自傷他害のおそれは明らかですが、もう1名の指定医を呼ぶ時間的余裕がありません。

看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment):
1. 観察 (Observation): バイタルサイン(特に脈拍・血圧)の変動、興奮の程度(声の大きさ、身体の動き、攻撃性の有無)、所持品の確認(危険物の有無)を迅速に行う。同時に、患者の 自殺念慮 の有無も評価する。
2. アセスメント (Assessment): 1名の指定医の診断ではあるが、自傷他害のおそれが切迫しているため、緊急措置入院 (Emergency Involuntary Admission) の適応と判断する。この場合、後日、速やかに2名の指定医による診察を受ける必要がある。
3. 報告 (Reporting/SBAR): 医師に状況を報告し、緊急措置入院の手続きを確認する。看護師は、患者の権利を説明するための書類(措置診察通知書など)の準備を行う。
4. 介入 (Intervention): スタッフ複数名で対応し、安全な環境を確保。患者に対しては、デエスカレーション (De-escalation) を試みながら、身体拘束 (Physical Restraint) の必要性を医師と判断する。身体拘束を行う場合は、精神保健福祉法に基づく規定(医師の指示、時間制限、定期観察)を厳守する。
5. 評価 (Evaluation): 投薬後、患者の興奮が鎮静化したか、バイタルサインが安定したかを確認。継続的な観察計画を立て、翌日以降の2名の指定医による診察に備える。

患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions):
最重要! 措置入院中の患者の 身体拘束 は、医師の指示のもと、必要最小限の時間で行う。拘束中は 15分から30分ごとの観察(バイタルサイン、末梢循環、皮膚の状態、患者の反応)が必須。また、拘束の理由と解除の基準を患者と家族に説明する義務がある。拘束は患者の尊厳を損なう可能性があるため、非拘束的対応を常に模索する姿勢が重要。

看護プロトコル:
- 観察項目: バイタルサイン、興奮度(精神科用スケール:PANSS陽性尺度など)、危険行動の有無、服薬状況、身体症状(口渇、便秘、錐体外路症状など)。
- 報告基準 (SBAR): S(状況)「患者が興奮し、他害のリスクが高い状態です」、B(背景)「統合失調症急性増悪で緊急措置入院中」、A(アセスメント)「現在の興奮度は8/10、身体拘束の継続が必要と判断」、R(提案)「鎮静薬の追加投与と、拘束解除のタイミングについてご指示ください」。
- 記録のポイント: 患者の言動(発言内容、表情、動作)、看護介入の内容と患者の反応、身体拘束の開始・解除時刻と理由、医師への報告内容と指示内容を正確に記載。

先輩看護師の一言: 「精神科看護では、法律の知識は『患者さんを守る盾』でもあり、『自分たちを守る砦』でもあります。特に措置入院は患者さんの自由を奪う処置だからこそ、看護師は『なぜこのケアが必要か』を法的根拠とともに説明できる必要があります。国試では単に条文を暗記するのではなく、『もし自分がこの患者さんを受け持ったら、どの法律に基づいて、どんな観察とケアを提供すべきか』と想像しながら勉強すると、現場でも役立つ力が身につきますよ!」

重要概念

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