核心解説
この問題は、
障害者総合支援法に基づく
就労系福祉サービスのうち、「就労移行支援事業所」の役割を正しく理解しているかを問うものです。うつ病で休職中の方が復職を目指す際、
一般企業への就労に向けた準備支援が必要となります。就労移行支援は、
最重要!障害者総合支援法で定められたサービスの一つで、一般就労を希望する障害者に対し、
生産活動、職場実習、求職活動支援などを通じて、就労に必要な知識・能力の向上を図り、就労を支援する事業所です。
正解の根拠 (Answer Rationale)
①番が正解です。就労移行支援事業所は、
一般企業への就労を希望する障害者(本例ではうつ病で休職中の会社員)に対して、
職業訓練(職場適応訓練を含む)、
職場実習、
求職活動の支援などを行い、就労の実現に向けた準備を支援します。復職支援においては、主治医や産業医、職場の人事担当者との連携も重要な役割です。
誤答の分析 (Distractor Analysis)
②番は
混同注意!障害者雇用のノウハウ提供は、主に
地域障害者職業センターや
障害者職業総合センターが企業向けに行う支援であり、就労移行支援事業所の直接的な役割ではありません。
③番は
混同注意!「
就労定着支援」の役割です。就労移行支援を経て一般就労した後も、職場での人間関係や業務遂行に関する課題を抱えることがあります。就労定着支援事業所は、
就労後の職場定着を目的に、相談支援や職場訪問などを行います。
④番は
混同注意!「
就労継続支援A型(雇用型)」の役割です。一般就労が困難な障害者に対して、雇用契約を結び、就労の機会と生産活動の場を提供します。雇用契約を結ぶ点が、就労移行支援との大きな違いです。
⑤番は
混同注意!「
障害者相談支援事業所」の役割です。障害者手帳の取得手続きや年金申請、福祉サービスの利用に関する総合的な相談(計画相談支援)を担います。就労移行支援事業所は、就労に特化したサービスです。
関連概念の整理 (Related Concepts)
障害者総合支援法における就労系サービスは、大きく3つに分類されます。
| サービス名 | 対象者 | 主な内容 | 雇用契約 |
| 就労移行支援 | 一般就労を希望する者 | 職業訓練・職場実習・求職支援 | なし |
| 就労継続支援A型 | 一般就労が困難な者 | 雇用契約に基づく就労機会の提供 | あり |
| 就労継続支援B型 | 一般就労が困難でA型の利用も困難な者 | 雇用契約なしでの生産活動の機会提供 | なし |
| 就労定着支援 | 就労移行支援等を経て一般就労した者 | 就労後の職場定着支援(相談・訪問) | あり(就労先と) |
概念整理:
就労移行支援は「就労準備」、
就労定着支援は「就労後の定着」、
就労継続支援A型/B型は「一般就労が困難な場合の継続的就労」と整理できます。うつ病など精神疾患による休職からの復職支援では、まず就労移行支援で職場復帰への準備を整え、復職後は就労定着支援が連携することが理想的なケースです。
一目で比較!: 「就労移行支援」vs「就労継続支援A型」vs「就労定着支援」vs「障害者相談支援事業所」。混同しやすいので、
各サービスの目的・対象者・契約形態を表で整理して覚えましょう。
看護過程ポイント:
アセスメント: うつ病症例では、復職への不安・ストレス耐性・認知機能(注意力や集中力)の状態を評価。
看護診断: 「非効果的な役割遂行」「不安」「ストレス過負荷」などが優先されます。
計画・介入: 就労移行支援事業所との連携、段階的な負荷設定、セルフケア能力の向上を図る看護介入が必要です。
暗記のコツ: 「移行」=「移る」→ 一般就労に「移行」するための準備、「定着」=「定まる」→ 就労した後に「定着」するための支援、「継続」=「続ける」→ 就労を「継続」するための場、と覚えましょう。
国試頻出ポイント: 障害者総合支援法のサービス体系は毎年の頻出事項です。特に
就労移行支援と
就労継続支援A型の違い(雇用契約の有無)は必ず押さえましょう。事例問題では、うつ病・統合失調症・発達障害など、疾患ごとに適切なサービスを選ばせる形式がよく出ます。
出題パターン注意!: 単純な「就労移行支援の役割は?」という知識問題に加えて、「うつ病で復職を目指す患者に最も適切なサービスは?」のような状況設定問題に発展します。事例文から「一般就労希望」「復職準備段階」というキーワードを読み取る練習をしましょう。