看護師の守秘義務に関する記述で、正しいものはどれか。 | MyMerci
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看護の基本となる概念
問題

看護師の守秘義務に関する記述で、正しいものはどれか。

解説
看護師は業務上知り得た患者の秘密を守る義務があるが、患者本人の同意がある場合や、法令に基づく開示義務がある場合は例外となる。患者の同意を得た上での情報提供は、守秘義務違反にはならない。
同じテーマの次の問題看護師が患者の情報を家族に伝える際に、最も適切な対応はどれか。

詳細解説

核心解説 この問題は、看護師の倫理規定および法的義務である 守秘義務 (Duty of Confidentiality) の範囲と例外を問うています。看護師は業務上知り得た患者の秘密を漏らしてはならない義務(保健師助産師看護師法 第42条の2刑法第134条)を負いますが、この義務は絶対的なものではなく、一定の例外が認められます。 正解の根拠 (Answer Rationale) 正解は②番です。守秘義務は患者のプライバシーを保護するためのものですが、患者本人が情報提供に同意した場合、その同意は守秘義務を解除する正当な理由となります。同意を得た上で第三者(家族、他の医療機関、介護事業所など)に情報を提供することは、守秘義務違反にはなりません。むしろ、患者の同意に基づく多職種連携・情報共有は、質の高い医療・看護の提供に不可欠です。 誤答の分析 (Distractor Analysis) ①番:他の医療従事者との情報共有は、患者の診療・看護の目的であれば、守秘義務違反には該当しません。チーム医療において情報共有は必要不可欠ですが、目的外利用や不必要な情報の漏洩は違反となります。 ③番:混同注意! 裁判所からの照会(証人尋問、検証、令状に基づく差押えなど)は、法令に基づく正当な開示義務であり、守秘義務は免除されます。裁判所の命令に従わないと、過料などの制裁を受ける可能性があります。 ④番:患者の家族であっても、患者本人の同意なしにすべての情報を開示する義務はありません。患者の意思を確認することが原則です。緊急時や患者の意思確認が困難な場合でも、必要な最小限の情報提供に留めるべきです。 ⑤番:最重要! 守秘義務は患者の死後も消滅しません(刑法第134条は死者の秘密も保護対象と解されています)。患者の名誉や遺族の感情を守るため、死後も秘密を守る義務は継続します。 関連概念の整理 (Related Concepts) 守秘義務と個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の関係も重要です。医療機関は「個人情報取扱事業者」として、患者情報の適切な管理と利用目的の明示、第三者提供の制限などが義務付けられています。また、公益通報(Whistleblowing)(院内の医療事故や不正を報告する行為)と守秘義務のバランスも、現場では判断が難しい倫理的課題です。
概念整理: 守秘義務の基本原則と例外
基本原則例外(守秘義務が免除される場合)
業務上知り得た患者の秘密を他者に漏らさない1. 患者本人の同意がある場合
2. 法令に基づく開示義務がある場合(裁判所命令、感染症法に基づく届出など)
3. 患者の生命に危険が及ぶ緊急時(警察への通報など)
4. 裁判所・検察庁からの正当な照会

一目で比較!: 守秘義務 vs 個人情報保護法
概念守秘義務(看護師法・刑法)個人情報保護法
対象看護師など特定の医療職すべての個人情報取扱事業者
目的患者の秘密保護、信頼関係の維持個人の権利利益の保護
罰則刑事罰(罰金、懲役)あり行政指導、罰則あり

看護過程ポイント: 情報収集時には、患者に情報の利用目的と共有範囲を説明し、同意を得ることが重要です(インフォームド・コンセント)。看護計画の立案時には、情報の取り扱いに関する患者の意向を尊重します。評価時には、情報管理が適切に行われているか確認します。
暗記のコツ: 「守秘義務は絶対ではない!」と覚えましょう。例外は「同意あり、法律あり、緊急時」の3つと、死後も続くことを「墓場まで持って行く義務」とイメージすると記憶に残りやすいです。
国試頻出ポイント: 守秘義務の「例外」が頻出です。特に「患者の同意」「裁判所命令」「感染症法の届出」はセットで出題されやすいです。また、「死後も守秘義務は継続する」は毎年のように確認される重要知識です。
出題パターン注意!: 単純な知識問題(正しい記述を選ぶ)に加えて、事例問題(「患者の家族に病状を説明する際、看護師の対応として適切なのはどれか」)でも出題されます。患者の同意確認のプロセスが問われることが多いです。

臨床シナリオ

臨床実践ガイド 臨床シナリオ (Clinical Scenario): 50代女性、大腸がん術後。退院後、在宅訪問看護を利用予定。患者は「主人にはがんであることを伝えていない。伝えるなら自分から伝えたい」と話しています。訪問看護事業所から情報提供の依頼がありました。 看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment): 最重要! まず患者の意思を確認。「ご主人や訪問看護師に伝えてもよい情報と、伝えたくない情報を教えてください」と確認し、同意を得た範囲(例:「がんのことは伝えないでください。術後の経過観察として訪問看護が必要と言ってください」)のみを情報提供します。同意書への署名を得ることも確実な方法です。SBARで報告する際も、患者の同意範囲を遵守します。 患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions): 患者の意思に反して情報を開示すると、患者-看護師間の信頼関係が崩壊し、その後の治療や看護に重大な支障をきたす可能性があります。また、法的トラブルに発展するリスクもあります。医療安全の観点からも、患者の同意なしの情報提供は絶対に避けるべきです。
看護プロトコル: 情報提供の際は、①患者の同意を得ているか、②提供する情報は最小限か、③記録に残す(誰に、いつ、どのような情報を、誰の同意のもとに提供したか)を確認する。
先輩看護師の一言: 「守秘義務は『患者さんを守る盾』です。家族からの強い問い合わせに『教えてあげたい』と思う気持ちはわかりますが、まず患者さんの『意向』を確認する。これが看護師のプロフェッショナリズムです。国試でも、現場でも、この原則を忘れないでくださいね!」

重要概念

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