뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
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訪問看護には、医療保険で行う訪問看護と、介護保険で行う訪問看護があります。
要介護認定または要支援認定を受けている利用者の場合、原則として介護保険が優先されます。
国試の出題ポイント
65歳以上で要介護認定を受けている利用者
→ 原則、介護保険の訪問看護。
ただし、特定の疾患や急性増悪などに該当する場合は、医療保険の訪問看護になります。
厚生労働省資料でも、医療保険の訪問看護は原則週3日までですが、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合などは例外的に週4日以上の訪問が可能と整理されています。
覚え方
要介護認定あり
→ 基本は介護保険。
でも、医療依存度が高い特例では医療保険。
介護保険の対象者であっても、以下のような場合は医療保険で訪問看護を利用します。
1. 厚生労働大臣が定める疾病等
代表例
末期の悪性腫瘍
ALS:筋萎縮性側索硬化症
多発性硬化症
重症筋無力症
脊髄小脳変性症
進行性筋ジストロフィー症
頸髄損傷
人工呼吸器を使用している状態
一定条件を満たすパーキンソン病 など
パーキンソン病は、ホーエン・ヤール重症度分類ステージ3以上で、生活機能障害度Ⅱ度またはⅢ度などの条件が関係します。
2. 特別訪問看護指示書が交付された場合
急性増悪、退院直後、終末期などで頻回な訪問が必要な場合に交付されます。
3. 精神科訪問看護
認知症を除く精神疾患への訪問看護は、原則として医療保険で扱われます。
国試の出題ポイント
要介護認定があっても、
末期がん・ALS・特別訪問看護指示書・精神科訪問看護
→ 医療保険を考える。
訪問看護は、看護師が独自に開始するものではありません。
必ず主治医の訪問看護指示書に基づいて行われます。
訪問看護指示書に含まれる内容
利用者の病名・状態
訪問看護の必要性
実施するケア内容
留意事項
リハビリ職の訪問の有無
指示期間
国試の出題ポイント
訪問看護
→ 主治医の訪問看護指示書が必要。
訪問看護指示書の有効期間は、通常、医師が定める期間で、最長6か月とされます。
覚え方
訪問看護は、主治医の指示書から始まる。
特別訪問看護指示書は、急性増悪などで一時的に頻回な訪問看護が必要な場合に、主治医が交付します。
有効期間
交付日から14日間。
効果
特別訪問看護指示書の期間中は、医療保険で訪問看護を利用します。
この期間は、週4日以上の訪問が可能になります。
交付回数
原則として月1回です。
ただし、以下の場合は月2回まで交付されることがあります。
気管カニューレを使用している状態
真皮を超える褥瘡がある状態
国試の出題ポイント
特別訪問看護指示書
→ 14日間。
→ 医療保険。
→ 週4日以上可能。
→ 原則月1回。
→ 気管カニューレ・真皮を超える褥瘡では月2回まで。
医療保険での訪問看護には、原則的な回数・時間のルールがあります。
原則
週3日まで
1日1回
1回30〜90分
医療保険の訪問看護では、原則として週3日まで、1回30〜90分という時間設定があります。
例外
以下の場合は、週4日以上や複数回訪問が可能になることがあります。
厚生労働大臣が定める疾病等
特別訪問看護指示書の期間
特別管理加算の対象状態 など
国試の出題ポイント
医療保険訪問看護
→ 原則週3日まで。
→ 1回30〜90分。
→ 特例では週4日以上も可能。
| 状況 | 原則の保険 |
|---|---|
| 要介護認定あり | 介護保険 |
| 末期がん・ALSなど厚生労働大臣が定める疾病等 | 医療保険 |
| 特別訪問看護指示書あり | 医療保険 |
| 精神科訪問看護 | 医療保険 |
| 要介護認定なしで医療的訪問看護が必要 | 医療保険 |
1. 要介護・要支援認定があるか。
ある
→ 基本は介護保険。
ない
→ 医療保険を考える。
2. 厚生労働大臣が定める疾病等に該当するか。
該当する
→ 医療保険。
該当しない
→ 次へ。
3. 特別訪問看護指示書が出ているか。
出ている
→ 14日間は医療保険。
出ていない
→ 次へ。
4. 精神科訪問看護か。
該当する
→ 医療保険。
該当しない
→ 原則に戻って介護保険。
訪問看護制度では、次の5つを押さえます。
介護保険優先
要介護認定がある利用者は、原則として介護保険が優先される。
医療保険の例外
末期がん、ALSなどの疾病、特別訪問看護指示書、精神科訪問看護では医療保険を考える。
訪問看護指示書
訪問看護は主治医の指示書に基づいて実施される。通常の指示書は最長6か月。
特別訪問看護指示書
有効期間は14日間。原則月1回、気管カニューレ・真皮を超える褥瘡では月2回まで。
医療保険の回数・時間
原則は週3日まで、1回30〜90分。特例では週4日以上の訪問が可能。
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