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国試頻出!訪問看護制度の理解の最重要ポイントまとめ | 마이메르시 MyMerci
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国試頻出!訪問看護制度の理解の最重要ポイントまとめ

概念 1. 原則は介護保険優先

訪問看護には、医療保険で行う訪問看護と、介護保険で行う訪問看護があります。

要介護認定または要支援認定を受けている利用者の場合、原則として介護保険が優先されます。


国試の出題ポイント

65歳以上で要介護認定を受けている利用者
→ 原則、介護保険の訪問看護。

ただし、特定の疾患や急性増悪などに該当する場合は、医療保険の訪問看護になります。

厚生労働省資料でも、医療保険の訪問看護は原則週3日までですが、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合などは例外的に週4日以上の訪問が可能と整理されています。


覚え方
要介護認定あり
→ 基本は介護保険。
でも、医療依存度が高い特例では医療保険。


概念 2. 医療保険が優先される主な例外

介護保険の対象者であっても、以下のような場合は医療保険で訪問看護を利用します。


1. 厚生労働大臣が定める疾病等

代表例

  • 末期の悪性腫瘍

  • ALS:筋萎縮性側索硬化症

  • 多発性硬化症

  • 重症筋無力症

  • 脊髄小脳変性症

  • 進行性筋ジストロフィー症

  • 頸髄損傷

  • 人工呼吸器を使用している状態

  • 一定条件を満たすパーキンソン病 など

パーキンソン病は、ホーエン・ヤール重症度分類ステージ3以上で、生活機能障害度Ⅱ度またはⅢ度などの条件が関係します。


2. 特別訪問看護指示書が交付された場合

急性増悪、退院直後、終末期などで頻回な訪問が必要な場合に交付されます。


3. 精神科訪問看護

認知症を除く精神疾患への訪問看護は、原則として医療保険で扱われます。


国試の出題ポイント
要介護認定があっても、
末期がん・ALS・特別訪問看護指示書・精神科訪問看護
→ 医療保険を考える。


概念 3. 訪問看護は主治医の指示書に基づく

訪問看護は、看護師が独自に開始するものではありません。
必ず主治医の訪問看護指示書に基づいて行われます。


訪問看護指示書に含まれる内容

  • 利用者の病名・状態

  • 訪問看護の必要性

  • 実施するケア内容

  • 留意事項

  • リハビリ職の訪問の有無

  • 指示期間

国試の出題ポイント

訪問看護
→ 主治医の訪問看護指示書が必要。

訪問看護指示書の有効期間は、通常、医師が定める期間で、最長6か月とされます。


覚え方
訪問看護は、主治医の指示書から始まる。


概念 4. 特別訪問看護指示書は14日間

特別訪問看護指示書は、急性増悪などで一時的に頻回な訪問看護が必要な場合に、主治医が交付します。


有効期間

交付日から14日間


効果

特別訪問看護指示書の期間中は、医療保険で訪問看護を利用します。
この期間は、週4日以上の訪問が可能になります。


交付回数

原則として月1回です。

ただし、以下の場合は月2回まで交付されることがあります。

  • 気管カニューレを使用している状態

  • 真皮を超える褥瘡がある状態


国試の出題ポイント
特別訪問看護指示書
→ 14日間。
→ 医療保険。
→ 週4日以上可能。
→ 原則月1回。
→ 気管カニューレ・真皮を超える褥瘡では月2回まで。


概念 5. 医療保険訪問看護の回数と時間

医療保険での訪問看護には、原則的な回数・時間のルールがあります。

原則

  • 週3日まで

  • 1日1回

  • 1回30〜90分

医療保険の訪問看護では、原則として週3日まで、1回30〜90分という時間設定があります。


例外

以下の場合は、週4日以上や複数回訪問が可能になることがあります。

  • 厚生労働大臣が定める疾病等

  • 特別訪問看護指示書の期間

  • 特別管理加算の対象状態 など

国試の出題ポイント
医療保険訪問看護
→ 原則週3日まで。
→ 1回30〜90分。
→ 特例では週4日以上も可能。


保険選択の考え方

状況原則の保険
要介護認定あり介護保険
末期がん・ALSなど厚生労働大臣が定める疾病等医療保険
特別訪問看護指示書あり医療保険
精神科訪問看護医療保険
要介護認定なしで医療的訪問看護が必要医療保険

判断フローチャート

1. 要介護・要支援認定があるか。

ある
→ 基本は介護保険。

ない
→ 医療保険を考える。


2. 厚生労働大臣が定める疾病等に該当するか。

該当する
→ 医療保険。

該当しない
→ 次へ。


3. 特別訪問看護指示書が出ているか。

出ている
→ 14日間は医療保険。

出ていない
→ 次へ。


4. 精神科訪問看護か。

該当する
→ 医療保険。

該当しない
→ 原則に戻って介護保険。


まとめ

訪問看護制度では、次の5つを押さえます。


介護保険優先
要介護認定がある利用者は、原則として介護保険が優先される。


医療保険の例外
末期がん、ALSなどの疾病、特別訪問看護指示書、精神科訪問看護では医療保険を考える。


訪問看護指示書
訪問看護は主治医の指示書に基づいて実施される。通常の指示書は最長6か月。


特別訪問看護指示書
有効期間は14日間。原則月1回、気管カニューレ・真皮を超える褥瘡では月2回まで。


医療保険の回数・時間
原則は週3日まで、1回30〜90分。特例では週4日以上の訪問が可能。

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