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国試頻出!精神保健福祉法:入院形態の最重要ポイントまとめ | 마이메르시 MyMerci
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国試頻出!精神保健福祉法:入院形態の最重要ポイントまとめ

概念 1. 任意入院

任意入院は、患者本人の同意に基づく入院です。
精神科入院では、本人の意思を尊重するため、まず任意入院が基本になります。


条件

  • 患者本人の入院同意がある

  • 本人が入院の必要性を理解し、同意している

国試の出題ポイント

任意入院では、原則として本人の意思で退院できます。
ただし、本人が退院を申し出た場合でも、精神保健指定医または特定医師の診察により、医療および保護のために入院継続が必要と判断された場合は、72時間以内に限って退院を制限できます。厚生労働省の様式でも、任意入院中の退院制限は72時間以内に限り入院を継続する制度と説明されています。


覚え方
任意入院
→ 本人同意。
→ 原則自由に退院。
→ 例外的に72時間以内の退院制限。


概念 2. 医療保護入院

医療保護入院は、本人の同意が得られないが、入院治療が必要な場合の入院形態です。


条件

  • 本人の同意がない

  • 入院治療が必要

  • 精神保健指定医1名の診察による判定

  • 家族等の同意

家族等に含まれる人

  • 配偶者

  • 親権者

  • 扶養義務者

  • 後見人または保佐人 など

現在は、以前の「保護者制度」は廃止されています。
また、家族等がいない場合や、同意・不同意の意思表示をしない場合には、市町村長同意により医療保護入院が可能になる場合があります。令和4年精神保健福祉法改正に関連する資料でも、家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合、市町村長の同意で医療保護入院を行うことが可能とされています。


国試の出題ポイント

医療保護入院
→ 本人の同意なし。
→ 精神保健指定医1名。
→ 家族等の同意。
→ 自傷他害のおそれが中心ではない。


覚え方
本人は同意しない。
でも治療が必要。
家族等の同意で医療保護入院。


概念 3. 措置入院

措置入院は、自傷他害のおそれがある精神障害者に対して行われる入院形態です。
人権制限が大きいため、手続きが厳格です。


条件

  • 自傷他害のおそれがある

  • 精神保健指定医2名以上の診察結果が一致する

  • 都道府県知事または政令指定都市の市長の権限で入院措置が行われる

厚生労働省資料でも、措置入院は、自傷他害のおそれのある精神障害者を対象とし、精神保健指定医2名の診断結果が一致した場合に都道府県知事が措置すると整理されています。


国試の出題ポイント

措置入院
→ 自傷他害のおそれ。
→ 指定医2名以上。
→ 都道府県知事などの権限。


覚え方
自傷他害あり。
指定医2名。
知事の措置。


概念 4. 緊急措置入院と応急入院

どちらも急速を要する場合の入院形態で、72時間以内という時間制限があります。
ただし、自傷他害のおそれの有無が大きな違いです。

緊急措置入院

条件

  • 自傷他害のおそれがある

  • 急速を要する

  • 措置入院の正式手続きを待つ時間がない

  • 精神保健指定医1名の診察で足りる

  • 入院期間は72時間以内

厚生労働省資料でも、緊急措置入院は急速な入院の必要がある場合、指定医1名の診察で足り、入院期間は72時間以内に制限されるとされています。


応急入院

条件

  • 入院が必要

  • 本人の同意がない

  • 急速を要する

  • 家族等の同意が得られない

  • 指定医または特定医師の診察が必要

  • 入院期間は原則72時間以内

  • 応急入院指定病院に限られる

国立精神・神経医療研究センターの資料でも、応急入院は、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得られない者が対象で、指定医または特定医師の診察が必要、入院期間は72時間以内と整理されています。


国試の出題ポイント

緊急措置入院
→ 自傷他害あり。
→ 急ぐ。
→ 指定医1名。
→ 72時間以内。


応急入院
→ 自傷他害は中心ではない。
→ 本人同意なし。
→ 家族等同意も得られない。
→ 72時間以内。


概念 5. 精神医療審査会と退院請求・処遇改善請求

精神科入院では、患者の人権を守る仕組みが重要です。
本人の同意によらない入院では、入院が適切か、処遇が適切かを審査する制度があります。


患者・家族等ができる請求

  • 退院請求

  • 処遇改善請求

請求先

  • 都道府県知事など

審査する機関

  • 精神医療審査会

精神保健福祉法では、各都道府県に精神医療審査会が設置され、医療が適切に行われているかを審査する仕組みが定められています。


国試の出題ポイント

医療保護入院や措置入院の患者は、退院請求や処遇改善請求ができます。
患者の権利擁護として、精神医療審査会の役割を押さえます。


覚え方
退院したい。
処遇を改善してほしい。
→ 都道府県知事へ請求。
→ 精神医療審査会が審査。


入院形態の比較表

入院形態  本人同意        家族等同意         自傷他害のおそれ指定医   決定・特徴
任意入院あり不要問わない原則不要本人同意による入院
医療保護入院なしあり中心ではない1名             家族等同意。場合により市町村長同意
措置入院不要不要あり2名以上都道府県知事等の措置
緊急措置入院不要不要あり1名

急速を要する。72時間以内

応急入院なし得られない中心ではない      1名または特定医師急速を要する。72時間以内

判断フローチャート

1. 本人の入院同意があるか。
ある
任意入院

ない
→ 次へ


2. 自傷他害のおそれがあるか。
ある
→ 通常は 措置入院
→ 急速を要する場合は 緊急措置入院

ない
→ 次へ


3. 家族等の同意が得られるか。
得られる
医療保護入院

得られない
→ 急速を要する場合は 応急入院
→ 家族等がいない、意思表示しない場合は 市町村長同意による医療保護入院を検討


まとめ

精神保健福祉法の入院形態では、次の5つを押さえます。


任意入院
本人の同意による入院。退院申し出があっても、例外的に72時間以内の退院制限がある。


医療保護入院
本人同意なし、指定医1名、家族等の同意。場合により市町村長同意。


措置入院
自傷他害のおそれ、指定医2名以上、都道府県知事等の措置。


緊急措置入院・応急入院
どちらも72時間以内。緊急措置は自傷他害あり、応急入院は家族等の同意が得られない急速入院。


権利擁護
退院請求・処遇改善請求ができ、精神医療審査会が審査する。

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