뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
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児童虐待は、身体的な暴力だけではありません。
児童虐待防止法では、主に次の4つに分類されます。
身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、やけどを負わせるなど、身体に外傷を生じさせる行為です。
ネグレクト
食事を与えない、極端に不潔なままにする、乳幼児を車内に放置する、必要な医療を受けさせないなど、養育を怠る行為です。
心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間の差別的扱い、子どもの目の前で配偶者や家族に暴力をふるう面前DVなどが含まれます。児童虐待防止法上、児童が同居する家庭で配偶者への暴力が行われることも心理的虐待に含まれます。
性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなどです。
国試の出題ポイント
虐待は、身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待の4分類で整理します。
特に、面前DVが心理的虐待に含まれる点を押さえます。
虐待を疑うときは、保護者の説明と外傷の部位・形・時期が一致しているかを観察します。
虐待を疑いやすい外傷
太ももの内側
お尻
背中
腹部
耳
首
上腕内側
口腔内の外傷
転倒などでできやすい外傷は、おでこ、膝、すね、肘など、骨が出ている部位に多いです。
一方、衣服で隠れやすい部位や、日常生活でぶつけにくい部位のあざは注意します。
観察ポイント
新旧のあざが混在していないか
説明と外傷が一致しているか
受傷機転が年齢・発達段階に合っているか
円形のやけどがないか
境界が明瞭な熱傷がないか
骨折や頭部外傷を繰り返していないか
国試の出題ポイント
色の違うあざが複数ある場合は、継続的な暴力を疑います。
タバコを押しつけたような円形熱傷や、手袋・靴下状の境界明瞭な熱傷は虐待を疑う重要な所見です。
虐待を受けている子どもは、身体症状だけでなく、行動や表情にもサインが出ることがあります。
みられやすいサイン
親の顔色を過度にうかがう
医療者に極端に怯える
痛い処置でも泣かない
表情が乏しい
年齢に合わない過度な従順さ
攻撃的な行動
退行
過度な警戒
凍りつき現象
凍りつき現象
強い恐怖や緊張により、身動きできず固まったようになる反応です。
虐待や強いストレスを経験した子どもでみられることがあります。
国試の出題ポイント
「泣かないから大丈夫」ではありません。
不自然に無表情、過度に従順、親を異常に怖がる、固まってしまうなども虐待を疑うサインです。
虐待を疑うときは、子どもの状態だけでなく、保護者の説明や行動も確認します。
注意する保護者の様子
受傷から受診までに不自然な遅れがある
説明が何度も変わる
ケガの程度と説明が合わない
子どもの発達段階では起こりにくい説明をする
子どもに無関心である
子どもを強く叱責する
医療者の前だけ極端に過保護にふるまう
必要な治療や通院を拒む
国試の出題ポイント
保護者をその場で強く問い詰めるのは適切ではありません。
子どもの安全を最優先にし、チームで情報を共有します。
看護のポイント
事実を客観的に記録する
外傷の部位・大きさ・色・形を記録する
子どもの言葉をそのまま記録する
保護者の説明もそのまま記録する
医師、MSW、病棟責任者などと共有する
必要時、児童相談所や市町村へ通告する
児童虐待防止法では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに通告する義務があります。
確証がなくても、虐待を受けたと思われる段階で通告します。
通告先
市町村
都道府県の設置する福祉事務所
児童相談所
児童虐待防止法第6条では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村、都道府県の設置する福祉事務所、または児童相談所へ通告しなければならないと定められています。
守秘義務との関係
虐待が疑われる場合の通告は、子どもの安全を守るために行うものです。
通告者や通告内容の秘密は守られ、こども家庭庁も通告・相談は匿名で可能であり、通告・相談をした人や内容に関する秘密は守られると案内しています。
国試の出題ポイント
「証拠がそろうまで様子を見る」ではありません。
虐待が疑われる段階で、児童相談所や市町村へ通告します。
保護者をその場で責める
「証拠がない」と判断して放置する
看護師ひとりで抱え込む
子どもを危険な環境へそのまま戻す
子どもの発言を誘導する
子どもの安全を最優先する
医師・MSW・チームで共有する
客観的に記録する
必要時、児童相談所・市町村へ通告する
子どもの話を否定せず聞く
保護者の孤立や育児不安にも支援の視点を持つ
児童虐待への対応では、次の5つを押さえます。
4分類
身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待。面前DVは心理的虐待に含まれる。
身体的サイン
不自然な部位のあざ、新旧混在する外傷、円形熱傷、境界明瞭な熱傷に注意。
心理的サイン
凍りつき現象、過度な従順、親への強い恐怖、無表情などを観察する。
保護者のサイン
受診の遅れ、説明の矛盾、子どもへの不自然な態度を確認する。
通告義務
疑いの段階で、市町村・福祉事務所・児童相談所へ通告する。チームで対応し、子どもの安全を守る。
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