뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
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母子保健法では、対象となる人の定義が決められています。
国試では、年齢の区切りが問われやすいです。
新生児
出生後28日を経過しない乳児。
乳児
1歳に満たない者。
つまり、1歳未満です。
幼児
満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者。
妊産婦
妊娠中、または出産後1年以内の女子。
国試の出題ポイント
新生児
→ 出生後28日未満。
乳児
→ 1歳未満。
幼児
→ 1歳から小学校就学前。
妊産婦
→ 妊娠中または産後1年以内。
妊娠した者は、速やかに市町村長へ妊娠の届出を行います。
この届出により、市町村から母子健康手帳が交付されます。
国試の出題ポイント
妊娠の届出先は、病院や都道府県ではなく、市町村長です。
母子健康手帳を交付するのも、市町村です。
母子健康手帳には、妊娠経過、分娩、新生児期、乳幼児期の健康状態、予防接種、健康診査などを記録します。
母子保健法では、妊娠した者は速やかに市町村長へ届出を行うこと、市町村は妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付することが定められています。
覚え方
妊娠したら市町村へ届出。
届出をすると母子健康手帳。
母子保健法では、市町村が実施する乳幼児健康診査が定められています。
市町村に実施義務がある健康診査
1歳6か月児健康診査
3歳児健康診査
国試の出題ポイント
母子保健法上、市町村が実施しなければならない健康診査として、
1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査を押さえます。
一方で、市町村は必要に応じて、妊産婦、乳児、幼児に対して健康診査を行い、または健康診査を受けることを勧奨します。
覚え方
母子保健法の健診でまず押さえるのは、
1歳6か月と3歳。
出生時体重が2,500g未満の乳児が出生した場合、保護者は速やかに届け出る必要があります。
国試の出題ポイント
低体重児の基準は、2,500g未満です。
届出先は、乳児の現在地の市町村です。
保健所や都道府県と混同しないようにします。
母子保健法第18条では、体重2,500g未満の乳児が出生したとき、保護者は速やかにその旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならないと定められています。
覚え方
2,500g未満
→ 低体重児の届出。
→ 市町村へ。
養育医療は、身体の発育が未熟なまま出生し、入院して医療を受ける必要がある乳児に対して行われる医療給付です。
対象の目安
出生時体重2,000g以下
または、生活力が特に薄弱で、入院養育が必要と医師が認めた乳児
厚生労働省の通知では、養育医療の対象は母子保健法に規定する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めたものとされ、例として出生時体重2,000g以下のものや、生活力が特に薄弱なものが挙げられています。
国試の出題ポイント
養育医療
→ 未熟児で入院養育が必要な乳児。
→ 出生時体重2,000g以下などが目安。
→ 市町村の制度として確認する。
覚え方
低体重児の届出
→ 2,500g未満。
養育医療
→ 2,000g以下など、入院養育が必要な未熟児。
母子保健法では、次の5つを押さえます。
対象者の定義
新生児は出生後28日未満、乳児は1歳未満、幼児は1歳から小学校就学前、妊産婦は妊娠中または産後1年以内。
妊娠の届出
妊娠したら市町村長へ届出。母子健康手帳が交付される。
健康診査
1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査は、市町村が実施する重要な健診。
低体重児の届出
2,500g未満の乳児は、市町村へ届出。
養育医療
2,000g以下など、入院養育が必要な未熟児への医療給付。
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