뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
医療法では、入院できる病床数によって、病院と診療所が区別されます。
- 病院: 20床以上の病床を有する医療機関。
- 診療所:病床を有しない、または19床以下の病床を有する医療機関。
- 国試の出題ポイント:「19床」は診療所、「20床」は病院です。
数字の境界線がそのまま問われやすいため、必ず区別して覚えます。
病院には、それぞれの役割に応じた機能分担があります。
- 特定機能病院: 高度の医療の提供、高度医療技術の開発・評価、研修を行う能力をもつ病院です。 主に大学病院などが該当し、厚生労働大臣が承認します。
- 地域医療支援病院: 地域の診療所やかかりつけ医を支援し、紹介患者への医療提供、医療機器の共同利用、救急医療などを担う病院です。都道府県知事が承認します。
- 国試の出題ポイント
特定機能病院 → 厚生労働大臣
地域医療支援病院 → 都道府県知事
「誰が承認するか」が入れ替わって出題されやすいので注意します。
医療計画とは、都道府県が地域の医療提供体制を確保するために作成する計画です。
国試の出題ポイント: 策定主体は市町村ではなく、都道府県です。
医療計画で押さえるべき項目は、5疾病・6事業です。
- 5疾病: がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患
- 6事業: 救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療、新興感染症発生・まん延時における医療
* 注意
第8次医療計画では、新興感染症発生・まん延時における医療が6事業の1つとして位置づけられています。近年の改正点として押さえておきたい項目です。
医療法には、医療の提供にあたり、医療を受ける者への適切な説明と理解を得るよう努めることが示されています。
これは、インフォームド・コンセントの考え方と深く関係します。
- 国試の出題ポイント:「インフォームド・コンセントの努力義務が規定されている法律はどれか」と問われた場合、医療法を押さえます。
* 注意
医師法と混同しやすいため、医療提供体制・説明と理解 → 医療法と整理して覚えます。
医療安全支援センターは、患者や家族からの医療に関する苦情・相談に対応し、医療安全に関する助言や情報提供などを行う機関です。
設置されるのは、都道府県、保健所を設置する市、特別区です。
- 国試の出題ポイント: 病院内に設置される医療安全管理部門と混同しないことが大切です。
- 医療安全支援センター: 地域の相談窓口。都道府県、保健所設置市、特別区に設置。
- 医療安全管理部門 病院内で医療安全を管理する部門。
医療安全支援センターは、医療法に基づき、都道府県・保健所設置市・特別区により設置され、医療に関する苦情・相談、助言、情報提供などを行う機関です。
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.