国試頻出!保健師助産師看護師法の最重要ポイントまとめ
PART 2. 【保健医療制度と関係法規】保健師助産師看護師法の核心概念
概念 1. 看護師の業務の定義
法律上、看護師の業務は「療養上の世話」又は「診療の補助」と定められています。ここがすべての出発点です。
・療養上の世話:食事、排泄、清潔、安楽など、患者の生活を支える援助。
・診療の補助:医師または歯科医師の指示のもとで行う、診療に関わる補助行為。
国試の出題ポイント:「看護師の業務を定めている法律はどれか」→ 保健師助産師看護師法。また、「療養上の世話」と「診療の補助」の区別も問われやすい。
概念 2. 医師の指示と例外:臨時応急の手当
診療の補助にあたる行為を行う場合、原則として医師または歯科医師の指示が必要です。
ただし、例外として「臨時応急の手当」があります。
国試の出題ポイント:患者が突然倒れて心肺停止となった場合など、緊急時には医師の指示を待たずに、看護師自身の判断で一次救命処置(BLS)を行うことができます。
覚え方:
原則:診療の補助には医師の指示が必要。
例外:臨時応急の手当は指示を待たなくてよい。
概念 3. 守秘義務と通告の優先
看護師は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。この守秘義務は、看護師でなくなった後も続きます。ただし、正当な理由がある場合は例外となります。
国試の出題ポイント:
児童虐待が疑われる場合は、児童虐待防止法に基づく通告が優先されます。通告義務は守秘義務に優先し、通告は守秘義務違反にはあたりません。
第113回国家試験でも児童虐待防止法に基づく通告と守秘義務の関係が問われています。
概念 4. 名称独占と業務独占
看護師は「名称独占」と「業務独占」の両方をもつ資格です。
・名称独占:免許がない人は「看護師」と名乗ることができない。
・業務独占:免許がない人は、看護師の業務を行うことができない。
国試の出題ポイント:看護師は「名称独占」だけでなく「業務独占」もある。
一方で、保健師は名称独占を中心に問われることが多いため、違いを整理しておく。
概念 5. 業務従事者届:2年ごとの届出
業務に従事している保健師・助産師・看護師・准看護師は、2年ごとに、12月31日現在の氏名・住所・就業場所などを届け出る義務があります。
国試の出題ポイント:覚えるキーワードは3つです。
・2年ごと
・12月31日現在
・都道府県知事に届け出る
注意:対象は「業務に従事している者」です。離職中など、看護業務に従事していない場合は対象外となります。ただし、産休・育休・病休中でも雇用関係があり、一時的な休暇である場合は対象となることがあります。